利用案内

奥びわスポーツの森は竹生島を望む、琵琶湖岸の景勝地に位置しています。
昭和47年~49年にかけ、県政100年記念事業の一環として、休養とスポーツの場として整備された所を都市公園とし、施設の充実を図りました。

都市公園ご利用時のご注意(滋賀県条例第4条)
・多くの方に気持ちよく過ごしていただくため、以下の行為は禁止です。
(1) 都市公園を損傷すること。
(2) ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置することその他の都市公園の汚損をすること。
(3) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
(6) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(9) 指定された場所以外の場所でたき火その他の火気の使用をすること。
(10) 公園施設をその用途以外の用途に使用すること。
(11) そのほか、都市公園の管理または利用に支障がある行為

・次の行為を行う場合は事前に公園管理者の許可が必要です(滋賀県都市公園条例第2条)
(1) 物品を販売し、または頒布すること。
(2) 競技会、展示会その他の催しまたは写真もしくは映画の撮影のために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
(3) 募金その他これに類する行為をすること。

・都市公園における禁止行為の罰則について
 滋賀県都市公園条例第4条の各禁止行為を行った場合、同第15条の規定により、5万円以下の罰則金を過料します。